お知らせ
2020年10月09日
今年度の健診受診期限について
今年はコロナ禍でほとんどの健診機関が6月頃まで健診を実施出来ない状況にありました。
そのため予約が後ろ倒しになり、現在1月末までの予約を取るのが難しくなっております。
つきましては、来年1月末日としておりました今年度の健診受診期限を、特例措置として3月末まで延長致します。 ※被扶養者の方も同様に3月末の受診分まで受付ます。
ただし請求書の締切は経理の締めの関係上、例年通り来年4月20日健保必着となっております。 契約外の健診機関で受診される方はご注意ください。(費用請求には領収書の原本と、結果票のコピーが必要です)
『2月1日以降の配偶者健診について』
配偶者健診を委託している「けんぽ共同健診」では、システムの設定上、1月末の期限を変更することができません。
冊子に載っている契約健診機関であっても、2月1日以降に受診する場合は健診当日窓口で費用を全額立て替えて、契約外健診機関費用請求書で健保組合へご請求ください。(こちらも領収書の原本と結果票のコピーが必要です)
※ 冊子に載っている施設であれば、総額に対して31,500円の限度額は適用されません。
まだ予約をお取りでない方は、大至急健診機関へご連絡ください。