契約外の健診機関での受診について:社員(自己負担額が発生する可能性あり)

社員健診と人間ドックは健保組合の契約外の健診機関でも受診することができます。(海外の健診機関は不可)

①『社員健診実施項目』を受診先の健診機関に提示して、もれのないよう全ての項目を受診してください。未受診の項目があった場合は、健保組合が費用を負担できない場合もあります。

② 費用はいったん全額立替払いしてください。結果を入手してから「請求書」と「領収書原本」と「結果票の写し」を揃えて、ご自身で会社と健保組合へそれぞれ費用請求してください。健保組合宛ての請求書は下記からダウンロードしてください。会社宛て分は人事へお問い合わせください。

③ 請求の際、会社も健保組合もそれぞれ原本の領収書が必要になります。『社員健診実施項目』 を健診機関に提示して、領収書を会社宛てと健保組合宛ての2枚に分けて発行してもらってください。

④ 健診機関の請求総額から、会社負担額を除いた健保組合への請求額が、健保負担限度額33,000円を超えた金額は自己負担になります。(会社負担額は施設によって異なります)

  ※上記の金額には、健保組合が認める婦人科検査や、前立腺がん検査も含まれます。  

健診機関が領収書を2枚に分けられない場合

1枚の領収書でまず全額を健保組合へ請求してください。会社と健保組合の間で精算します。その場合の会社負担額は一律11,000円、健保組合はそれ以外の項目を33,000円まで負担します。検査項目に関係なく、超えた金額は自己負担になります。

ただし、下記の検査については健保負担限度額に関係なく健保組合が全額負担しますので、予約の際に追加して申し込んでください。

  • 年度末年齢35歳の方のピロリ菌抗体検査
  • 年度末年齢45歳の方の肝炎検査 (HBs抗原検査とHCV抗体検査)

申請書類

契約外健診機関(健康診断/人間ドック)費用請求書+特定健診問診票
(健保組合の契約外医療機関で受けた健康診断・人間ドックの費用を請求したいとき)

書類提出上の注意

  • A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
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