人間ドックについて:社員(自己負担が発生する可能性あり)

当該年度末で35歳以上の社員は、生活習慣病健診の代わりに人間ドックを受けることが出来ます。
(同一年度内に生活習慣病健診と人間ドックの両方受けた場合は、後に受けた方は自己負担となります)

人間ドックコースの中に今年度の『社員健診実施項目』が全て含まれていれば、健診機関独自のコースを受けて構いません。好きな検査を追加することも出来ます。 

ただし・・・契約健診機関で受けても、契約外で受けても、健診機関の請求額から会社負担額を除いた健保への請求額が、健保負担限度額 33,000円を超えた金額は自己負担になります(会社負担額は施設によって異なります)

上記の金額には婦人科検査や前立腺がん検査も含まれます。これらの検査を人間ドックに追加して総額が健保負担限度額 33,000円を超えた金額は、自己負担となります。

契約健診機関で受診する場合

健保組合の契約健診機関で人間ドックを受ける場合、健診機関から会社と健保組合の両方へ請求書と結果票が直接送られます。ご自身で会社と健保組合に費用請求や、結果を提出する必要はありません。

※ 契約健診機関の窓口で当日請求される金額は、受診者の自己負担確定額です。健保組合に請求は出来ません。

 ドック当日は必ず保険証をご持参ください。

契約外健診機関で受診する場合

人間ドックは健保組合の契約外の健診機関でも受診することができます。(海外の健診機関は不可)

① ドックのコースの中に『社員健診実施項目』の全ての項目が含まれているか確認してください。未受診の項目があった場合は、健保組合が費用を負担できない場合もあります。

② 費用はいったん全額立替払いしてください。結果を入手してから「請求書」と「領収書原本」と「結果票の写し」を揃えて、ご自身で会社と健保組合へそれぞれ費用請求してください。健保組合宛ての請求書は下記からダウンロードしてください。会社宛て分は人事へお問い合わせください。

③ 請求の際、会社も健保組合もそれぞれ原本の領収書が必要になります。『社員健診実施項目』 を健診機関に提示して、領収書を会社宛てと健保組合宛ての2枚に分けて発行してもらってください。

④ 健診機関の請求総額から、会社負担額を除いた健保組合への請求額が、健保負担限度額33,000円を超えた金額は自己負担になります。(会社負担額は施設によって異なります)

  ※上記の金額には、健保組合が認める婦人科検査や、前立腺がん検査も含まれます。( ピロリ菌抗体検査と、肝炎検査については下記をご覧ください)

健診機関が領収書を2枚に分けられない場合

1枚の領収書でまず全額を健保組合へ請求してください。会社と健保組合の間で精算します。その場合の会社負担額は一律11,000円、健保組合は会社が負担する以外の項目を33,000円まで負担します。検査項目に関係なく、超えた金額は自己負担になります。(ピロリ菌抗体検査と、肝炎検査については下記をご覧ください)

ただし、下記の検査については、健保負担限度額とは別に健保組合が全額負担しますので、予約の際には追加して申し込んでください。

  • 年度末年齢35歳の方のピロリ菌抗体検査
  • 年度末年齢45歳の方の肝炎検査 (HBs抗原検査とHCV抗体検査)

申請書類

契約外の健診機関で受ける場合は、いったん費用を全額立て替えてください。健診機関から健保組合への直接請求は受付できません。 立て替えた費用は、後日結果を入手後、下記の書類をセットにして健保組合へ提出してください。(請求申請の期限は、毎年翌年度の4月20日です)

  1. 領収書の原本
  2. 結果票のコピー
  3. 契約外健診機関(健康診断/人間ドック)費用請求書+特定健診問診票

契約外健診機関(健康診断/人間ドック)費用請求書+特定健診問診票
(健保組合の契約外医療機関で受けた健康診断・人間ドックの費用を請求したいとき)

書類提出上の注意

  • A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
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