契約以外の健診機関での受診について:配偶者
配偶者健診は、健保組合の契約外の健診機関でも受診出来ます。(海外の健診機関は不可)
その場合は『配偶者健診検査項目表』を健診機関に提示して、項目にもれのないよう受診し当日費用を全額立て替え払いして、後日健保組合に請求してください。
※契約外健診機関で受診された場合の健保負担限度額は、33,000円までです。
※限度額には婦人科健診や前立腺がん検査、胃カメラ検査時の病理組織検査も含まれます。
オプション検査を含んだ税込の総額から限度額を超えた分は、自己負担となります。
ただし、下記の検査については、健保負担限度額とは別に健保組合が全額負担しますので、予約の際には追加して申し込んでください。
- 年度末年齢35歳の方のピロリ菌抗体検査
- 年度末年齢45歳の方の肝炎検査 (HBs抗原検査とHCV抗体検査)
申請書類
健保組合への請求は、健診結果を入手後、下記の書類をセットにして健保組合に提出してください(請求申請の期限は、毎年翌年度の4月20日です)
- 契約外健診機関(健康診断/人間ドック)費用請求書+特定健診問診票+結果票
- 領収書の原本
- 健診結果票の写し
書類提出上の注意
- A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
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