契約以外の健診機関での受診について:配偶者

配偶者健診は、健保組合の契約外の健診機関でも受診出来ます。(海外の健診機関は不可)
その場合は『配偶者健診検査項目表』を健診機関に提示して、項目にもれのないよう受診し当日費用を全額立て替え払いして、後日健保組合に請求してください。

契約外健診機関で受診された場合の健保負担限度額は、33,000円までです。
限度額には婦人科健診や前立腺がん検査、胃カメラ検査時の病理組織検査も含まれます。
 オプション検査を含んだ税込の総額から限度額を超えた分は、自己負担となります。

ただし、下記の検査については、健保負担限度額とは別に健保組合が全額負担しますので、予約の際には追加して申し込んでください。

  • 年度末年齢35歳の方のピロリ菌抗体検査
  • 年度末年齢45歳の方の肝炎検査 (HBs抗原検査とHCV抗体検査)

申請書類

健保組合への請求は、健診結果を入手後、下記の書類をセットにして健保組合に提出してください(請求申請の期限は、毎年翌年度の4月20日です)

  1. 契約外健診機関(健康診断/人間ドック)費用請求書+特定健診問診票+結果票
  2. 領収書の原本
  3. 健診結果票の写し
【被扶養者用】契約外健診機関(健康診断/人間ドック)費用請求書+特定健診問診票+結果票
(健保組合の契約外健診機関で受けた健康診断の費用を請求したいとき)

書類提出上の注意

  • A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
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