資格や諸事項変更に関する手続き
資格や諸事項変更に関する手続き
関連情報
わたしたちは、入社するとその日から健康保険をはじめとする各種社会保険の「被保険者」となり、「資格情報のお知らせ」が交付されて、翌月の給料から保険料が毎月徴収されることになります。
▲表面(被保険者用) | ▲表面(被扶養者用) |
健康保険に限らず社会保険の場合は、一定の事業所で働く人はすべて本人の意志には関係なく、強制的に保険に加入することが法律で決まっています。これを皆保険といい、個人が自分の好き勝手に社会保険に加入したり、脱退したりすることはできません。
被保険者の資格は入社した日に取得し、退職した日の翌日または死亡した日の翌日に失います。
75歳(一定の障害がある場合は65歳)以上の人は在職中であっても被保険者の資格を喪失し、後期高齢者医療制度に加入することになります。
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退職してしまうと、健康保険組合の被保険者でなくなりますので、自分で健康保険加入の手続きを取る必要があります。すぐに就職するのでなければ、以下のいずれかに加入することになりますので比較のうえご検討ください。